法律の専門家に相談して
「過払い金請求のメリット」
「過払い金」という言葉は最近弁護士事務所のCM等でも聞くようになりました。
「過払い金請求」に直接関連している法律は、「利息制限法」です。
その上限金利は、10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%となっています。
貸金業者はこの法律の上限金利内でお金を貸していれば「過払い金」が発生することはありませんが、超えると罰せられる出資法の上限金利、29.2%ギリギリの金利でお金を貸している業者が多いようなのです。
もし、その数値に近い金利で借りているとしたら、返済期間5年を過ぎる頃に「過払い金」が発生し、25%で借りているとしたら7年で「過払い金」が発生するということです。
長く払えば払う程元金を既に完済しているのに、利息をまだ払っているという事になるみたいなのです。
言い換えれば反対に貸金業者にお金を貸しているという状態であるという事のようです。
弁護士に相談をして取引履歴を業者に請求し、利息制限法の利息で引き直し計算をし、その結果判明した「過払い金」を請求することで、昨日まで借金に追われていた人が、今日は借金を完済し、その上払い過ぎたお金が戻ってくるという事もあるのだそうです。
最近は弁護士に依頼した時の着手金を無料にして、返還されたお金の何割かを払えば良いというシステムになっている弁護士事務所もあるようなので、5年払ってもなかなか借金が減らないという方は、是非弁護士や司法書士等の法律の専門家に相談してみた方が良いと思います。